出雲市は、経済産業大臣から「生産性向上特別措置法(平成30年6月6日施行)」に基づく「導入促進基本計画」の同意を受け、市内中小企業者の「先端設備等導入計画」の認定手続きを開始しました。中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための「先端設備等導入計画」の認定を受けると、税制措置(固定資産税の特例措置)、金融支援(信用保証に関する支援)、予算支援(一部補助金における審査時の加点)の支援措置を活用することができます。申請期間は平成33年6月12日までです。
< 固定資産税の特例措置について>
市の認定を受けた先端設備等導入計画が、次の要件を満たす場合、対象設備の償却資産に係る固定資産税が3年間ゼロとなります。
(主な要件)
対象者 |
中小企業者等(資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等)のうち、先端設備等導入計画の認定(労働生産性が年平均3%以上向上し、市の計画に合致)を受けた者。(大企業の子会社を除きます。) |
対象設備 |
生産性向上に資する指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が旧モデルと比較して1%以上向上する下記の設備 |
その他要件 |
生産、販売活動等の用に直接供せられるものであること/中古資産でないこと |
市への申請にあたっては、予め認定経営革新等支援機関(出雲商工会議所等)の確認が必要となりますので、当所経営支援課(TEL25-3710)までお問い合わせください。
制度に関するお問い合せ先 出雲市経済環境部商工振興課 TEL21-6541
詳細は、こちらからご覧ください。
http://www.city.izumo.shimane.jp/www/contents/1527048658310/index.html