生産性向上特別措置法に基づく「先端設備導入計画」の認定手続きの開始について

  お知らせ

出雲市は、経済産業大臣から「生産性向上特別措置法(平成30年6月6日施行)」に基づく「導入促進基本計画」の同意を受け、市内中小企業者の「先端設備等導入計画」の認定手続きを開始しました。中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための「先端設備等導入計画」の認定を受けると、税制措置(固定資産税の特例措置)、金融支援(信用保証に関する支援)、予算支援(一部補助金における審査時の加点)の支援措置を活用することができます。申請期間は平成33年6月12日までです。

< 固定資産税の特例措置について>

 市の認定を受けた先端設備等導入計画が、次の要件を満たす場合、対象設備の償却資産に係る固定資産税が3年間ゼロとなります。
 (主な要件)

対象者

中小企業者等(資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等)のうち、先端設備等導入計画の認定(労働生産性が年平均3%以上向上し、市の計画に合致)を受けた者。(大企業の子会社を除きます。)

 対象設備

 生産性向上に資する指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が旧モデルと比較して1%以上向上する下記の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価額/販売開始時期)】
◆機械装置(160万円以上/10年以内)
◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
◆器具備品(30万円以上/6年以内)
◆建物附属設備(償却資産として課税されるものに限る)(60万円/14年以内)

 その他要件

生産、販売活動等の用に直接供せられるものであること/中古資産でないこと 

 

 市への申請にあたっては、予め認定経営革新等支援機関(出雲商工会議所等)の確認が必要となりますので、当所経営支援課(TEL25-3710)までお問い合わせください。

 

制度に関するお問い合せ先 出雲市経済環境部商工振興課 TEL21-6541

 

詳細は、こちらからご覧ください。

http://www.city.izumo.shimane.jp/www/contents/1527048658310/index.html