【JEED】高年齢者雇用安定助成金のご案内

※JEED = (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構

 

 高年齢者雇用安定助成金は、高年齢者が意欲と能力がある限り、年齢に関わりなくいきいきと働ける社会を構築していくために設けられているものです。

 この助成金は、以下の2つのコースに分かれています。

高年齢者活用促進コース

 高年齢者の活用促進のための雇用環境整備の措置を実施する事業主に対して支給される助成金です。

高年齢者の活用促進のための措置の内容

(1)新たな事業分野への進出等

(2)機械設備、作業方法、作業環境の導入・改善

(3)高年齢者の就労の機会を拡大するための雇用管理制度の導入・見直し

(4)高年齢者に対する健康管理制度の導入

(5)定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入

 

支給額

上記措置に要した費用の2/3(中小企業以外は1/2)(上限1,000万円)

ただし、措置の対象となる1年以上継続して雇用している60歳以上の雇用保険被保険者1人につき20万円(下記(a)~(c)に該当する場合は30万円)を上限とします。

(a)建設・製造・医療・保育・介護の分野にかかる事業を営む事業主

(b)65歳以上の高年齢者(高年齢継続被保険者)の雇用割合が4%以上の事業所

(c)高年齢者活用促進の措置のうち「機械設備の導入等」を実施した事業主

 

※環境設備計画を開始する6カ月前から3カ月前までの間に、環境整備計画書等の提出が必要です。

※この他にも支給対象となる事業主の要件があります。

 

高年齢者無期雇用転換コース

50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に支給される助成金です。

対象となる事業主

次の(1)~(5)に該当する事業主が対象です。

(1)高年齢者無期雇用転換計画を作成し、機構に提出してその認定を受けること

(2)上記(1)の提出までに、有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を労働協約または

   就業規則その他これに準ずるものに規定していること

(3)上記(1)の認定後、計画期間内に、上記(2)の規定に基づき、雇用する50歳以上かつ定

   年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換すること

(4)上記(3)により転換された労働者を、転換後6カ月以上の期間継続して雇用し、当該労働者

   に対して転換後6カ月分の賃金(通常勤務をした日数が11日未満の月は除く)を支給すること

(5)高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第8条または第9条の規定に違反していないこと

 

※この他にも支給対象となる事業主・対象労働者の要件があります。

 

支給額

対象労働者1人あたり50万円(中小企業以外は40万円)。

ただし、1支給申年度(4月~3月)あたり10人を限度とします。

 

その他

詳細な内容、申請書のダウンロード等については、こちらをご覧ください。

 

 

お問い合わせ・申請先

(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 高齢・障害者業務課

  〒690-0001 松江市東朝日町267 ポリテクセンター島根内

  TEL 0852-60-1677・FAX 0852-60-1678