新型コロナウイルスの影響により、事業収入が減少した中小事業者等は令和3年度固定資産税及び都市計画税の軽減が受けることができます。軽減を受けるためには、申告書の提出が必要です。
なお、申告書のなかに認定経営革新等支援機関等が売上減少等の確認をする欄があり、税理士や商工会議所などの支援機関等で記入及び押印したものを市役所へ提出する必要があります。
顧問税理士がいる事業所はまずは税理士にご相談ください。顧問税理士がいない場合は、商工会議所へご相談ください。
要件
対象事業者 |
以下の①と②の両方に該当する事業者 ①常時使用する従業員数が1,000人以下の個人 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人及び資本または出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人 ②令和2年2月から10月までの間における連続する3か月の期間の事業収入が前年の同時期と比較して30パーセント以上減少していること |
減額の対象 |
・事業用家屋に対する令和3年度(2021)の固定資産税・都市計画税 ・償却資産に対する令和3年度(2021)の固定資産税 ※土地や住宅用家屋は減額となりません。 ※個人の所有する居住用の家屋は対象外です。事業用と居住用が一体となっている家屋については、事業占有割合に応じた部分が軽減の対象となります。 |
減額の割合
令和2年2月から10月までの間における連続する3か月間の事業収入の対前年同時期減少率 |
減額の割合 |
30パーセント以上50パーセント未満減少 |
2分の1 |
50パーセント以上減少 |
全額 |
申告方法
①出雲市のホームページより申告書をダウンロードし、必要事項を記入
②認定経営革新等支援機関等に必要書類を提出し、軽減対象であることの確認を依頼
★必要書類
・申告書(市のホームページより取得可)
・収入減を証明する書類(会計帳簿、青色申告決算書の写しなど)
・軽減(特例)対象家屋及びその事業割合を占めす書類(課税明細書、青色申告決算書の写し、会計帳簿など)
③出雲市役所資産税課宛に期限内に書類を提出
申告期間
令和3年(2021)1月4日(月曜日)から2月1日(月曜日)(必着)
提出書類
(1)新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特 例措置に関する申告書
※申告書のなかに認定経営革新等支援機関等の確認欄あり。支援機関等で確認欄を記入及び押印のうえ提出。(確認印がない場合は 受付されません。)
(2)収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写しなど)
(3)軽減(特例)対象家屋及びその事業割合を占めす書類(課税明細書、青色申告決算書の写し、会計帳簿など)
(4)令和3年度償却資産申告書
※償却資産を所有される場合は、令和3年度償却資産申告書及び種類別明細書と合わせて提出してください。
詳しくは、出雲市のホームページをご覧ください。
https://www.city.izumo.shimane.jp/www/contents/1594193180942/index.html
申告に関するお問い合わせおよび提出先
出雲市役所 資産税課(0853-21-6820)または各行政センター窓口
確認に関するお問い合わせ
出雲商工会議所 経営支援課 0853-25-3710