島根県最低賃金 改定のお知らせ

  お知らせ

島根県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用される島根県最低賃金が次のとおり改定されました。

この金額は、平成28年10月1日(土)以降の賃金から適用されます。

時間額 718円

なお、最低賃金には、①臨時に支払われる賃金 ②1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金 ③時間外労働・休日労働・深夜労働に対する賃金 ④精皆勤手当、通勤手当及び家族手当は含まれません。

 

最低賃金については、次のいずれかにお問合せください。

   ◆島根労働局労働基準部賃金室(℡0852-31-1158)

   ◆松江・出雲・浜田・益田の各労働基準監督署(出雲労働基準監督署 ℡0853-21-1240)

 

また、労働者の賃金引き上げを図る事業主を支援するために「業務改善助成金」という制度があります。

詳細については、こちらからご確認いただくか、島根労働局雇用環境・均等室(℡0852-20-7007)にお問合せください。