特定商工業者制度について

Q 特定商工業者にあてはまる商工業者とは?

商工会議所法(昭和28年8月1日 法律第143号)に基づく一定規模以上の商工業者です。

具体的には・・・
毎年4月1日現在において、出雲商工会議所管内(旧出雲市内)で本社、支社、営業所、出張所、事務所、工場等を設立してから6カ月以上経過している商工業者のうち、下記のいずれかに該当する業者が特定商工業者として法律【第7条】で定められています。

  1. 資本金又は払込出資総額が300万円以上の法人
  2. 従業員数が20人(商業又はサービス業は5人)以上の法人、個人

こちらのシートでご確認ください。