労働保険(労災保険・雇用保険)事務手続きの代行

労働保険事務組合とは、厚生労働大臣の認可を受けた団体です。

当事務組合では、労働保険の複雑な事務の代行をし、市内の中小企業の発展をサポートしています。ハローワークや監督署に行く時間がない、人手不足のため事務処理に困っている等、労働保険の事務に苦慮している方がおられましたら、当事務組合をぜひご利用ください。

事務委託した場合のメリット

労災保険の特別加入(中小事業主等)ができる

通常では労災保険の対象とならない事業主や役員、家族従事者等も特別加入することができます。

※一人親方等の特別加入は、取り扱っておりませんのであらかじめご了承ください。

労働保険料等が年3回に分割納付できる

通常では一括払いの保険料等を、金額にかかわらず年3回に分割納付することができます。

事務負担の軽減になる

当組合が事業主の代わりにハローワークや監督署への手続きや保険料等の申告・納付を行いますので、事務の手間が大幅に省けます。

事務委託手数料

下表の区分別に手数料率を定めております。具体的な金額についてはお問合せください。

業種等 手数料率
一般事業所の労災・雇用保険 前年度の確定保険料の7.6%+消費税
(最低額4,000円+消費税)
建設事業所の雇用保険
建設事業所(現場)の労災保険 前年度の確定保険料の3.8%+消費税
(最低額2,000円+消費税)
建設事業所(事務所)の労災保険

事務委託の条件

常時使用する労働者が下表に該当する事業主となります。
また、当会議所会員であることが必要です。

業種等 労働者数
金融、保険、不動産、小売業 50人以下
卸売、サービス業 100人以下
その他の事業 300人以下

労働保険とは

パート・アルバイトなどの名称や雇用形態に関わらず、労働者を一人でも雇っている場合は労働保険(労災保険と雇用保険の総称)に加入する必要があります。

詳しくは 労働保険紹介リーフレット(pdf) や、厚生労働省ホームページ  労働保険制度(制度紹介・手続き案内) をご覧ください。

 

各種手続様式  ※当所へ事務委託されている事業所様向け

労働者を雇い入れたとき

   雇用保険被保険者異動届(取得).pdf 

 雇用保険被保険者異動届(取得).docx

被保険者が離職したとき

 雇用保険被保険者異動届(喪失).pdf 

 雇用保険被保険者異動届(喪失).docx

   個人番号提供書.xls

 一括有期事業開始届.pdf