労働保険(労災保険・雇用保険)事務手続きの代行
労働保険事務組合とは、厚生労働大臣の認可を受けた団体です。
当事務組合では、労働保険の複雑な事務の代行をし、市内の中小企業の発展をサポートしています。ハローワークや監督署に行く時間がない、人手不足のため事務処理に困っている等、労働保険の事務に苦慮している方がおられましたら、当事務組合をぜひご利用ください。
事務委託した場合のメリット
労災保険の特別加入(中小事業主等)ができる
通常では労災保険の対象とならない事業主や役員、家族従事者等も特別加入することができます。
※一人親方等の特別加入は、取り扱っておりませんのであらかじめご了承ください。
労働保険料等が年3回に分割納付できる
通常では一括払いの保険料等を、金額にかかわらず年3回に分割納付することができます。
事務負担の軽減になる
当組合が事業主の代わりにハローワークや監督署への手続きや保険料等の申告・納付を行いますので、事務の手間が大幅に省けます。
事務委託手数料
下表の区分別に手数料率を定めております。具体的な金額についてはお問合せください。
業種等 | 手数料率 |
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一般事業所の労災・雇用保険 | 前年度の確定保険料の7.6%+消費税 (最低額4,000円+消費税) |
建設事業所の雇用保険 | |
建設事業所(現場)の労災保険 | 前年度の確定保険料の3.8%+消費税 (最低額2,000円+消費税) |
建設事業所(事務所)の労災保険 |
事務委託の条件
常時使用する労働者が下表に該当する事業主となります。
また、当会議所会員であることが必要です。
業種等 | 労働者数 |
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金融、保険、不動産、小売業 | 50人以下 |
卸売、サービス業 | 100人以下 |
その他の事業 | 300人以下 |
労働保険とは
パート・アルバイトなどの名称や雇用形態に関わらず、労働者を一人でも雇っている場合は労働保険(労災保険と雇用保険の総称)に加入する必要があります。
詳しくは 労働保険紹介リーフレット(pdf) や、厚生労働省ホームページ 労働保険制度(制度紹介・手続き案内) をご覧ください。
各種手続様式 ※当所へ事務委託されている事業所様向け
労働者を雇い入れたとき
被保険者が離職したとき
個人番号提供書.xls
一括有期事業開始届.pdf