原産地証明の申請について
原産地証明とは・・・
貿易取引される商品の国籍のことです。すなわち、原産地証明書とは「貿易取引される商品の国籍を証明する書類」のことです。
※経済連携協定(EPA)に基づく「特定原産地証明書」については当所で対応することができません。日本商工会議所が発給しています。
発給申請方法
まずは「申請事務マニュアル」をご購入いただきます。しっかりとお読みいただき、ご理解をいただいた上で、下記の方法で申請してください。
貿易登録
申請をする法人(団体)・個人事業所は、予め登録手続きをしていただきますので、以下の書類を提出してください。
※貿易登録をしていないと、原産地証明書の発給は出来ません。
- 貿易関係証明業態内容届・申請者署名届(商工会議所所定の用紙)
- 貿易関係証明に関する誓約書(商工会議所所定の用紙)
- 【法人(団体)の場合】
- 「印鑑証明書」及び「登記事項証明書」(最近3ヵ月以内に発行された原本)
- 【個人事業者の場合】
- 「印鑑証明書」及び「住民票」(最近3ヵ月以内に発行された原本)
- 「開業届(税務署に提出したもの)」又は直近の「納税証明書(事業税)」のコピー
- 【中古品を取り扱う場合】
- 各都道府県公安委員会発行の「古物商許可証」のコピー
- 営業拠点が、出雲商工会議所管内(旧出雲市)でない場合は、次の書類が必要です。
- 所在地区の商工会議所(または商工会)の「会員証明書」
- 出雲商工会議所で登録が必要な「理由書」(様式はお渡しします)
※ただし、当所の会員ではなく、他の商工会議所(または商工会)の会員でもない方は登録できません。従って、原産地証明書も発給することができません。あらかじめご了承ください。※貿易易登録の有効期間は、2年間となります。引き続き、更新することは可能ですので、 新規登録と同じ方法で手続きを行っていただきます。
種 別 |
会員・非会員(出雲商工会議所) |
料金(税込) |
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登録料 | 会 員 | 無 料 |
非会員もしくは 他の商工会議所(または商工会)の会員 |
11,000円 | |
更新料 | 会 員 | 無 料 |
非会員もしくは 他の商工会議所(または商工会)の会員 |
11,000円 | |
証明手数料 | 会 員 | 1,100円 |
非会員もしくは 他の商工会議所(または商工会)の会員 |
2,200円 | |
原産地証明書用紙 |
671円(実費)/100枚。 10枚単位から販売。 |
|
申請事務マニュアル | 418円(実費) |
※実費の金額は令和5年11月現在のものです。
証明発給申請
- 原産地証明書は、原則として船積み前に申請してください。
- 原産地証明書の申請の際には以下の①~④を提出してください。
- 証明申請書(商工会議所所定の用紙)
- 原産地証明書[商工会議所へ登録済みの署名者(サイナー)の肉筆サイン入り]
- 原産地証明書(商工会議所控え1部)※ コピー不可
- 典拠書類・・・商業インボイス(商工会議所控え コピー可)
※ 必要に応じて、その他典拠書類をご提出いただくことがあります。 - 証明手数料・・・1取引あたり
会 員 1,100円(税込)
非会員 2,200円(税込)
※ 原産地証明書は、商工会議所所定の専用様式を使って申請してください。
専用様式(671円/100枚)は、当所でご購入して頂く必要がございます。
※遅くとも、申請される2~3日前には、メールで担当宛に原産地証明書・インボイス等のPDFをお送りください。事前確認いたします。
※原則、発給は『当所でメールデータを確認させて頂いた日から2日後(祝日・休日を除く)』になります。
※『1回の申請で100アイテム以上の証明』には、上記の日数以上かかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。可能な限り早めの事前メールをお願いいたします。
※当日発行は対応致しかねます。あらかじめご了承ください。
その他の申請
○外国産商品の原産地証明、インボイス証明、サイン証明、会員証明などの証明も行っています。詳細は、申請事務マニュアルをご確認ください。
○経済連携協定(EPA)に基づく「特定原産地証明書」の発給については当所で対応することができません。「経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律」に基づき、経済産業大臣が指定した発給機関である日本商工会議所が特定原産地証明書を発給しています。
詳細はこちら
<お問い合わせ先>
日本商工会議所国際部 特定原産地証明担当(TEL:03-3283-7850)受付時間:平日10時30分~12時00分/13時00分~16時00分
お問い合わせ先、お申し込み先
申請にお越しになられる際は、事前に下記までお電話ください。
【担当】経営支援課 TEL0853-25-3710